和気町悪臭・水質汚染対策協議会 規約
(名称)
第1条 この協議会は、「和気町悪臭・水質汚染対策協議会(以下「協議会」という)と呼ぶ
(事務所)
第2条 協議会は、事務局を岡山県和気郡和気町衣笠893に置く。
(目的)
第3条 協議会は、和気町内において様々な要素から起因する悪臭や水質汚染等の問題を解決し 、住民の健康の保護と健全な生活環境の保全を目的とする。
(業務)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1)協議会が定める各地域での悪臭、水質汚染等の状況把握とその調査及び、関係機関が行う調査の協力。
- (2)上記(1)で、関係機関が行った臭気測定や水質検査等の結果の公表業務。
- (3)上記(2)の結果に問題が認められた場合、地域住民の健全な生活環境保全のために必要な対応をするよう、関係行政機関に提言する。
- (4) その他、協議会が必要と思われる業務。
2 協議会は、前項(1)(2)(3)の各号に関する業務の一部を協議会以外の者(団体を含む)に委託して実施することができる。
(役員)
第5条 協議会には次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 若干名
- (3)事務局長 1名
2 会長は、協議会を代表して会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、または会長の職務を遂行できない場合はその職務を代行する。
4 事務局長は、協議会の業務を執行するための事務処理を行う。
(役員の選出)
第6条 協議会役員の選出は、協議会設立時の発起人によって協議し決定する。以後、役員の改選が必要な時は、役員選考委員会を設けて決定する。
(オブザーバー)
第7条 協議会には、会員とは別にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、必要に応じて会長が任命する。
3 オブザーバーは、会長が必要と認めた場合には協議会が開催する会議等に出席し、意見を述べることができる。
4 オブザーバーは協議会の活動に対して、公平な立場で助言を行う事が出来る者を任命する。
(会員)
第8条 協議会の会員は、原則として岡山県内に居住する満18歳以上の個人をもって組織する。
2 法人または団体が入会を希望する場合には、協議会の役員により検討し、会長が決定する。
3 法人及び団体の入会条件については次の各号に定めるものとする。
- (1)法人の場合は岡山県内に本社、支社、事業所等のいずれかを有すること。
- (2)団体の場合は岡山県内に本部、支部等のいずれかを有することとする。
(入会と退会)
第9条 協議会への入会は、入会希望者本人が入会届に必要事項を自筆署名した時点で入会が成立したものとする。
また、退会を希望する場合は、本人が事務局へ退会の意思を伝えた時点で退会したものとする。
2 法人や団体の入会の場合は、個人と同様の手続きとするが法人、団体共にその代表者の自筆署名を以て入会とする。また、退会も同様に代表者が事務局に退会の意思を伝えた時点で、退会したものとする。
3 協議会の業務内容に支障をきたすような行動や言動が認められた場合は、会長の判断により退会を命じることが出来る。
(解散)
第10条 協議会は、第3条の目的が達成された判断された時、あるいは存続の必要性が無くなったと判断された時に協議会役員の判断により解散することができる。
(入会届・会員名簿)
第11条 協議会に入会の際に署名した入会届は、退会するまで協議会の会員名簿として事務局で保存管理する。
2 会員名簿は、第4条(3)の行政機関への提言の際に必要であれば、署名簿として流用することもある。
(規約の変更)
第12条 協議会の規約は必要に応じて改訂することがある。規約の変更は、役員の承認を必要とする。
2022年 6月 1日 制定
2022年 8月10日 改訂
2022年 9月16日 改訂